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【交通安全】シートベルト・チャイルドシートの適切な使用を

宇陀市 危機管理課からのお知らせ

県内で幼児が被害者になる交通事故が発生しました。

6歳未満の幼児を乗せて車を運転するときは、チャイルドシートの使用が義務づけられています。また、6歳以上であってもシートベルトが正しく着用できないときは、チャイルドシートを使用しましょう。

「チャイルドシートは愛するこどもの命綱」

桜井警察署交通課 0744-46-0110
宇陀市危機管理課 0745-82-1304

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  • 登録日 : 2025/02/05
  • 掲載日 : 2025/02/05
  • 変更日 : 2025/02/05
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Web Access No.2520329